助成金事業について

事業概要・助成金

中小企業等能力開発助成金(財団助成金)設立の経緯

現代産業界において、急速に進む経済構造の変化、IT化への移行を背景に、企業に従事する労働者にとっても常に先進の営業技能、事業方法、並びに広報技能を身につけなければ生き残ることは不可能な時代に突入しています。

しかしながら、先進の事業、業務、営業体制の整備、構築、そしてこれらの体制に的確に対応できる高度な人材を育成するためには職業訓練が不可欠であるが、その費用負担の軽減のための支援施策が企業にとって活用しやすい制度でなければ、職業訓練へ取組は振興されないこと必然と考えます。

当財団は、公的助成制度の枠外にある「企業のニーズに合致する自由な研修振興、自由な研修開講」と「申請手続」の負担を除去し、且つ年次毎に改定されることのない、持続的、恒久的な助成金制度を創設することで、訓練への企業の取組を安定的に継続できるよう支援する活動を行い、もって日本経済及び地域社会の発展に資することを目的として、中小企業等能力開発助成金(財団助成金)を主宰しています。

研修の種類と助成率(令和3年度実施予算)

当財団の助成金対象となる研修には下記の種類があり、それぞれ助成金の割合や限度額が異なります。

合同研修

研修会場に複数の受講企業を集めて開催する研修

訓練の種類 助成率 助成金の上限 研修要件概要 定義
集合型訓練
(自由課程)
30% 5万円/人 時間自由
受講料10万上限
各種説明会、システム説明会等の受講企業、加盟店に対する研修機関、FC本部(以下本部等)の自由な集合型研修
集合型訓練
(定期課程)
40% 5万円/人 時間自由
受講料10万上限
本部等が、定期に受講企業を指定の会場に参集させ、営業、技術、経営、IT、CAD等の技能を高度化するための定期に開講する集合型研修
広域団体
実施型訓練
(団体共催)
30% 7万円/人 10時間以上 広域団体の監修を受け、承認研修機関が職能法基準に適合するよう企画構成する広域団体実施型訓練
広域団体
実施型訓練
(団体主導)
45% 10万円/人 10時間以上 広域団体が主導して職能法基準に適合するよう企画構成し、対象訓練の開講主体となる広域団体実施型訓練
  • 広域団体実施型訓練とは、広域団体の監修を受け、職能法第24条基準に準拠して企画された高度職業訓練で、広域団体所属組合員のみを対象とする訓練(員外事業者は、広域団体所属組合への加入を要します。)

社員研修

参加を希望する企業の申し込みを受けて開催する研修

訓練の種類 助成率 助成金の上限 研修要件概要 定義
実務指導型訓練
(短期課程)
10% なし 時間自由
員数5名以上
本部等が、スーパーバイジング、訪問指導等の形式で、受講企業の事業所へ出向して実施する個別型研修(社員のほか、社長、取締役等の幹部も対象となります)
実務指導型訓練
(長期課程)
20% なし 10時間以上
員数5名以上
本部等が、スーパーバイジング、訪問指導等の形式で、10時間以上の講義を、受講企業の事業所へ出向して実施する個別型研修(社員のほか、社長、取締役等の幹部も対象となります)
団体実施型訓練
(普通課程)
20% 7万円/人 時間自由
員数5名以上
本部等が、監理団体より研修要件の職能法適合性の指導を受け、受講企業の事業所にて若年者、新規採用社員等へ基礎的素養を教授するための個別型研修
団体実施型訓練
(専門課程)
30% 7万円/人 10時間以上
員数5名以上
本部等が、監理団体より研修要件の職能法適合性の指導を受け、受講企業の事業所にて、中堅、熟練社員等へ、高度に、専門的な技能を承継するための個別型研修
広域団体
実施型訓練
(団体共催)
30% 7万円/人 10時間以上 広域団体の監修を受け、承認研修機関が職能法基準に適合するよう企画構成する広域団体実施型訓練
広域団体
実施型訓練
(団体主導)
45% 10万円/人 10時間以上 広域団体が主導して職能法基準に適合するよう企画構成し、対象訓練の開講主体となる広域団体実施型訓練
  • 広域団体実施型訓練とは、広域団体の監修を受け、職能法第24条基準に準拠して企画された高度職業訓練で、広域団体所属組合員のみを対象とする訓練(員外事業者は、広域団体所属組合への加入を要します。)

模範訓練事例

当財団は「公的制度の枠外にある、優秀なコンサルタント系研修事業者、FC 本部の研修開催をバックアップしています。

  • Case.1

    WEBサイトによる集客機能を強化するための担当社員のIT技能の教授を含めたWEB構築のための実務指導型訓練の開催

  • Case.2

    経営幹部、管理職社員等のリーダーシップを強化するための日常の業務の付随した実務指導型訓練の開催(会議見直し、業務改善、業績改善等の一般コンサル含む)

  • Case.3

    CADソフトの販売促進のための、ソフト操作技能強化を目指す実務指導型訓練の開催

研修機関について

当財団の助成金対象となる研修を提供することができる企業や団体を「承認研修機関」と呼び、
下記の2つに分類されています。

  • 承認研修機関:一号

    その機関が提供する研修プログラムについて、訓練要件や開講作法を監修・指導する「監理団体」に所属し、かつその団体から職能分野において熟練した技能を有すると承認を受けたもの。

  • 承認研修機関:二号

    その機関が提供する研修プログラムについて、一号にあたる承認機関からの推薦により、職能分野において熟練した技能を有すると承認を受けたもの。

監理団体とは?

監理団体とは、承認研修機関の提供している研修プログラムが当財団の助成金対象としてふさわしいレベルを維持しているかを審査する機関です。この監理団体は、研修プログラムを監修・指導する「研修主宰監理団体」とこれらの監理団体を統括する「統括監理団体」があり、すべての研修機関がいずれかの団体に所属しています。

監理団体一覧を見る »
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