JMAF財団からのお知らせ

|【Ⅰ】JMAF財団について

【御挨拶】中小企業等能力開発助成金(財団助成金)について

○趣旨

現代産業界において、急速に進む経済構造の変化、IT化への移行を背景に、企業に従事する労働者にとっても、常に先進の営業技能、事業方法、並びに広報技能を身につけなければ、生き残ることは不可能な時代に突入している。しかしながら、先進の事業、業務、営業体制の整備、構築、そしてこれらの体制に的確に対応できる高度な人材を育成するためには、職業訓練が不可欠であるが、その費用負担の軽減のための支援施策が企業にとって活用しやすい制度でなければ、職業訓練へ取組は振興されないこと必然である。
連合財団は、公的助成制度の枠外にある、「企業のニーズに合致する自由な研修振興、自由な研修開講」と「申請手続」の負担を除去し、且つ、年次毎に改定されることのない、持続的、恒久的な助成金制度を創設することで、訓練への企業の取組を安定的に継続できるよう支援する活動を行い、もって、日本経済及び地域社会の発展に資することを目的として、中小企業等能力開発助成金(財団助成金)を主宰しています。

この度、「公的制度の枠外にある有益且つ実利的」な職業訓練を対象とするほか、財団制度をより使いやすくするため、一部改定いたしました。

⇒ 改正制度の概要は、「財団助成金利用手続ガイダンス」にてご確認ください。


○財団助成金改正要領について

第1.対象コースを再編しています。

■集合型訓練 :受講企業を一定の会場に集合させ開催する研修を対象

■団体実施型訓練 :監理団体が主宰する職能法24条に準拠した職業訓練を対象

■実務指導型訓練 :公的制度の枠外にある実務に即した有益な職業訓練を対象

   (模範事例) ①経営改善・営業実務指導
          ②FC加盟店技能強化指導
          ③ITシステム技術導入指導
          ④WEB・PV製作導入指導
          ⑤海外実施訓練(市場視察、調査、海外事業状況視察等)
          ⑥その他、監理団体の承認を得た指導  


第2.財団助成金料率及び上限

■集合型訓練 :【受講料の】40%又は5万/名

■団体実施型訓練 :【受講料の】30%又は9万/名

■実務指導型訓練 :【受講料の】10%

第3.受給資格要件の整合

■集合型訓練関係

 ①監理団体の「組合員」、「組合共済会員」のほか、一般企業も広く対象とし、一般企業の場合、共済会員加入を不要としました。
 
 *監理団体組合員で年会費の猶予を受けている組合員も年会費の納付は不要です。
 
 ②監理団体の代理申請事務賦課金を「一律5000円/社」としました。


■団体実施型訓練

 ①監理団体組合員のほか、一般企業も広く対象とするため、監理団体の共済会員として加入することで活用を可能としています。

  *監理団体組合員  年会費6万のみ
  *監理団体共済会員 年会費3万のみ

 ②監理団体の代理申請事務賦課金を「受講料区分による定額/社」としました。

  *受講料300万以下:5万/社
  *受講料300万超過:8万/社


 ⇒ 員外企業の加入する監理団体は、教授会員、承認研修機関が所属する団体となります。

■実務指導型訓練

 ①監理団体組合員のほか、一般企業も広く対象とするため、監理団体の共済会員として加入することで活用を可能としています。

  *監理団体組合員  年会費6万のみ
  *監理団体共済会員 年会費3万のみ

 ②監理団体の代理申請事務賦課金を「受講料区分による定額/社」としました。

  *受講料300万以下:3万/社
  *受講料300万超過:5万/社


 ⇒ 員外企業の加入する監理団体は、教授会員、承認研修機関が所属する団体となります。

 
○財団助成金制度の特長

1.面倒な申請手続きなく、研修の開講、助成金の受給が可能です。(研修終了後に交付する受講証明書を提出するだけ)

2.研修開催企画に関して、自由な文言、表現で企画できます。
(研修事例:監理団体によるカリキュラム要件の監修を要します)

 ①自主マイスター資格取得研修
 ②WEB構築指導研修
 ③営業及び業務体制のIT化導入指導
 ④製造工程のIOT化指導及び導入支援
 ⑤教授会員の推薦を受けた財団公認経営コンサルタントによる経営改善、業務改善、業績改善等の指導(研修カリキュラム化を要する)
 ⑥各職階における幹部社員養成研修
 ⑦各種FC本部が実施する加盟店支援セミナー、定期研修等
 
3.受講生の雇用契約形態にかかわらず対象となるほか、社長、取締役等の役員も対象とします。

4.開講したい日に、直ちに開講できます。

5.その他

①財団承認研修は、その開講の適正性(実施の有無、受講料納付、講師要件等)を連合財団に保障するため、承認研修機関の付託を受けて、全て監理団体が主宰監理します。

②財団助成金は、監理団体の共済受託事業により実施されており、受給資格者は、監理団体の組合員であることを要します。尚、員外事業者の方は、監理団体の共済会員として加入することで活用できます。


*詳細は、財団承認研修機関より教示を受けてください。

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